在留資格には期間があります。
期限までに更新しないとオーバーステイ(犯罪)に
なってしまいます。
また、留学生等が日本で就職した場合には、
その活動に合った在留資格(就労系ビザ)に
変更しなければなりません。
適法に日本に住み続けるには、
早い段階からの準備が必要ですよ!
一般的な例
留学生(在留資格 留学)が日本の大学を卒業して
企業に就職する場合。
在留資格「留学」を
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって
企業で働いているが、新たに日本で会社を設立し独立した場合。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を
在留資格「経営・管理」に変更
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって
企業で働いているが、日本人と婚姻した場合。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を
在留資格「日本人の配偶者等」に変更
「日本人の配偶者等」の在留資格で生活していたが、
夫(又は妻)離婚、又は死別してしまった場合。
在留資格「日本人配偶者等」を
他の在留資格(定住者、就労系等)に変更
上記にない業務もご相談ください。
難度加算料金及び実費について
上記報酬に消費税は含まれておりません。案件を考慮し、上記報酬の他に加算報酬をいただく場合がございます。また、消費税、入管に支払う手数料(変更・更新時4,000円、就労資格証明書900円)、本国書類の翻訳、必要書類を取得するために要した費用、郵送費、交通費等の実費は、別途請求いたします。
詳しくはお問合せください。
サービス内容
・相談コンサルティング
・必要書類のリストアップ
・日本の役所で取得できる書類の代行取得
・申請書類の作成一式
・入管への申請代行(取次業務)
・入管からの質問状、事情説明要求、追加提出資料への対応代行
・結果通知の受取(新しい在留カードの受取)
お客様にやっていただく事
当事務所で取得ができない書類の収集(必要書類のリストアップ時にご案内します)。