日本人配偶者ビザを申請するときの必要書類

日本人の方と、無事結婚手続が済んだあと、日本に長期在留するためのビザ「日本人の配偶者ビザ(「日本人の配偶者等」の在留資格)」を申請するときに必要な書類について触れたいと思います。

ちなみに、ビザと在留資格という言葉は意味が違いますが、なるべく分かりやすくするため、「ビザ」という言葉で説明しております。

 

海外から配偶者を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)の必要書類

「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通

※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書。

※ 発行日から3か月以内のもの。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。

※ 発行日から3か月以内のものを提出。

6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通

※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)がなります。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書 1通

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒

※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載。

提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。

 

これは、法務省のHPに記載されている必要最低限な書類です。また、既存のビザを変更する場合(在留資格変更許可申請)についても、ほぼ、同様の書類が必要となります。

上記の書類を提出したからといって、必ず許可されるとは限りませんが、少なくとも上記書類がそろっていないと、申請書自体受理されません。最低限、上記書類を揃え、他の任意書類でお付合いしている期間から結婚するまでの流れを証明します。また、申請に対しプラスになる資料(日本語能力検定〇級を取得している等)は積極的に活用すべきであると思います。スナップ写真にしても、交際を裏付ける資料なので、2~3枚程度ではなくもっとたくさん必要用意したほうがよいです。国際電話の通話記録や、メールでのやりとり等も使用したいところです。また、お住まいの建物等の賃貸借契約書や、登記簿謄本、写真等もあると良いです。とにかく申請に有利だと思う資料はたくさん収集しておくことが重要です。

日本人の方が自営業や会社経営者である場合は、その会社の決算書類や確定申告書を提出することも必要になってきます。

無事、「在留資格認定証明書」が発行されたら、海外にいるご主人(奥様)へ郵送で送り、現地日本大使館でビザ発給されれば、ほぼ日本への入国OKです。

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